法律上、その財産は故人の近しい方々によって受け継がれることになります。
このような故人の財産が近しい方々に受け継がれていくことを「相続(そうぞく)」といいます。
相続手続き業務
相続と相続人
自分が死亡した場合、そのご自身の財産は誰のものでも無くなるわけではありません。
法律上、その財産は故人の近しい方々によって受け継がれることになります。このような故人の財産が近しい方々に受け継がれていくことを「相続(そうぞく)」といいます。
この相続の方法は法律でしっかりと決まっており、受け継ぐ側の方々を「相続人(そうぞくにん)」、受け継がれる側の故人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。
法律の一定のルールに基づいて、相続人には故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹など近しい方々がなります。
法律上の「相続」について
相続について、法律上では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務*を承継する。(民法第896条)」と定められています。
*ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
いくつかの例外を除き、被相続人の財産は包括的(すべてまるっと)に相続人に受け継がれます。
また、受け継ぐ方法(=相続)にもいくつか種類があり、相続するのかしないのか(=放棄)等を選択できるようになっております(相続選択の自由)。そして、その選択をするのには一定の期間内にと定められており、その期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)」とされております。
相続業務の種類*
| 相続人の調査 相続関係説明図の作成 遺言の調査 | どのような方が相続人となられるのか、その範囲を調査し確定いたします。 また、ご希望があれば遺言の有無の調査をいたします。 |
| 相続財産の調査 | 不動産や金融資産等の相続財産の調査をいたします。 |
| 遺産分割協議書作成 | 相続人調査の結果、遺産分割協議書の作成が必要な場合は、ご面談にてご依頼人から聴取した遺産分割のご希望内容の遺産分割協議書の文案を作成いたします。 相続人代表者が中心となって協議をした場合、その協議内容に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。 |
| 法定相続情報一覧図保管及び交付の申出 *ご希望に応じて行う業務 | 遺産分割協議後の手続きとしていくつか例を挙げますと、 協議通りの ① 不動産の相続登記(法務局) ② 金融資産の分配(銀行等) ③ 故人が有していた車の引き継ぎ(運輸局) 等 ですが、それぞれの手続きにおいて「遺産分割協議書」とともに提出が求められる物があります。 それが、 ・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍 ・ 相続人全員の出生から現在までの戸籍 等 いわゆる「戸籍の束」の提出が必要とされています。故人の近しい方の人数が大勢いらっしゃいますと、これらの戸籍の枚数が膨大になり、文字通り「束」となってしまいます。 法定相続情報一覧図とは、この「束」に替わるもので、法務局からのお墨付きを得た「家系図」のようなものです。これを関係各所に提出することで上記①~③の手続きの煩わしさが減少するメリットがあります。 ご希望の場合は法務局に保管及び交付の申出をいたします。 |
| 信頼できる隣接士業との連携 | 行政書士が行いえない業務の場合や、連携をすることでよりご依頼人のためになると判断した業務の場合には、信頼できる隣接士業と連携、必要に応じてご紹介させていただきます。 例) ・ 相続登記が必要な場合には司法書士 ・ 税のご相談では税理士 等 |
| 金融機関等手続き *ご希望に応じて行う業務 | 遺産分割協議後の手続きとして、難航する方が多いのが各金融機関等への手続きです。ご依頼人にかわりまして、各金融機関等へ、遺産分割協議に基づいた金融資産の相続の迅速な実現のための手続き(解約手続き、相続人の方への振込手続き等)をいたします。 |
| 運輸局等手続き *ご希望に応じて行う業務 | 運輸局へ、被相続人名義の自家用車の名義変更等手続きをいたします。 *なお、ナンバープレートの変更がない場合に限る |
| 家屋補充課税台帳登録申請 *ご希望に応じて行う業務 | 法務局の登記簿に掲載されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更する場合は、市役所税務課へ届出が必要となるため、ご希望があれば申請書を作成し税務課へ提出いたします。 |
| 農業委員会への農地所有者が変更になった旨の届出 *ご希望に応じて行う業務 | 相続財産に農地がある場合、遺産分割等によってその所有者が変更になった場合には、農業委員会へその旨の届出が必要となるため、ご希望があれば申請書を作成し農業委員会へ提出いたします。 |
*相続手続きにおいて、紛争性がある場合または、紛争性が顕在化してきた場合等、弊所として
法律上業務を行いえないと判断した場合には、やむを得ず辞任をさせていただく場合がございます。
相続業務
遺産分割協議書作成のながれ

一般的な相続業務の
費用の一例*1,*2
| 遺産分割協議書作成 | 50,000円~ |
| 法定相続情報一覧図保管及び交付の申出 | 30,000円~ |
| 金融機関等手続き | 金融資産の0.8% *ただし、上記金額が3万円に満たない場合には、3万円 |
| 運輸局等手続き | 20,000円~ *ただし、受任した相続業務に付随するもののみ それ以外の場合の費用については別途相談 |
| 家屋補充課税台帳登録申請 | 10,000円~ |
| 農業委員会への農地所有者が変更になった旨の届出 | 10,000円~ |
| その他相続業務に付随する関係各所への届出等 | 別途相談 |
*1各業務において、相続人となられる方の人数やその範囲、財産の多寡、作成難易度等によって増減いたしますことをご容赦ください。
*2各業務において、実費(登記簿、固定資産評価証明、戸籍、住民票等の請求費用)は、予めご説明のもと、別途請求させていただきます。
