登記記録上、その土地が「田、畑」の場合には、
たとえ耕作がされていない土地であっても農地転用手続きが必要となります
農地転用業務
農地を耕作以外の目的に使用することを「転用」といいます。
例えば、自らの所有の農地を建物を建てるための土地にしたり、駐車場にしたりすることが挙げられます。
この転用手続きは、土地の「見た目」で判断されるのではなく、法務局に備え付けられています登記記録上でその土地が「田、畑」の場合には、たとえ耕作がされていない土地であっても農地転用手続きが必要となります
市街化区域(主に、建物がたくさんあり、その地域一帯を今後も発展させていこうとするような地域)では、農地を「転用」する場合に届出が必要となります。
また、
市街化調整区域(主に、のどかな田園風景が近くにあるような地域)では、農地を「転用」する場合に許可が必要となります。
これら届出や許可の各申請のお手伝いをいたします。
必ず農地転用できるわけではない
例えば、ご先祖さまから相続した市街化調整区域内の土地を建物を建てる土地にしたいと思ったとします。一定の手続きを踏めば必ず許可されるというわけではございません。
土地の中には、この「転用」手続きが困難な土地もあります。
例を挙げるならば、
・ その土地が農業振興地域内農用地区域内(辺り一面が農地であるような地域内の農地)の農地である場合等、
農業を盛んに行っていこうとする地域の農地である場合
・ 農地転用する理由につき、必要性が不十分な場合
等の場合です。
お米やお野菜を耕作している農地はとても貴重であるからこそ、それら農地の「転用」は、それだけの必要性ある差し迫った「理由」がある場合のみ、認められるのです。
農地転用手続きのながれ

一般的な農地転用業務の費用
お手数おかけいたしますが、費用は別途ご相談ください。
その土地の位置する環境や、その土地の広狭等により、手続きにかかる作業や納期が大きく変動するため、一概に言えないためであります。このようなご案内になることをご容赦ください。
